◆長年使っているガス器具や家電製品。部品劣化による事故を防ぐには。
◇一定期間後は点検を−−給湯器など必須、扇風機などは要注意
◇異変あれば使用中止
ガス湯沸かし器や扇風機などを長い間使うことで、内部の部品が劣化して発煙・発火する事故が相次いでいる。こうした事故を防ごうと、経済産業省は改正消費生活用製品安全法などに基づき、09年4月から指定した製品について「点検制度」と「表示制度」を始める。
きっかけは07年2月7日、横浜市鶴見区の集合住宅で発生した事故。男性(61)が台所の小型湯沸かし器から発生した一酸化炭素(CO)による中毒で死亡した。ほこりやすすが吸気口などに詰まった状態で繰り返し使ったため、不完全燃焼が起きたとみられている。男性は換気扇を回していなかったが、湯沸かし器を使ってから約13年間、一度も点検を受けていなかった。
経産省は事故を受け、製品不良ではなく10年以上の使用で部品が劣化したことによる事故発生率を調べた。その結果、▽屋内式ガス瞬間湯沸かし器(都市ガスまたはLPガス用)▽屋内式ガス風呂釜(同)▽石油給湯器▽石油風呂釜▽密閉燃焼式石油温風暖房機▽備え付け電気食器洗い機▽浴室用電気乾燥機−−の事故発生率が高かったため、この9品目を特定保守製品に指定し、点検制度の対象にした。
9品目についてメーカーや輸入事業者は09年4月から、標準的な使い方で使用できる期間を独自に設定する。期間終了時点の前後に点検期間(13年)を設け、点検期間開始6カ月前から利用者に通知して依頼があれば基準に準じて点検しなければならなくなる。さらに、点検期間などの情報を製品の見やすい所へ表示することも義務化される。違反事業者は罰金を科されることがある。
09年4月以前に製造・輸入された製品については、点検料金を設定するなど保守管理体制を整備し、ウェブサイトなどで情報提供する。
一方、安全表示制度の対象は、扇風機、エアコン、換気扇、洗濯乾燥機を除く電気洗濯機、ブラウン管テレビの5品目。製造年と標準使用期間、「設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります」という注意書きの3項目の表示が義務化される。違反した場合は販売禁止や罰則などの処分が科される。
9品目については利用者にも、義務ではないものの、(1)メーカーや輸入事業者への所有者情報の登録(2)表示されている点検期間に点検の実施−−を求めている。
07年5月からの1年間で経年劣化による重傷・死亡事故と火災の報告件数は95件に上る。石油給湯器と扇風機がそれぞれ19件で最も多く、次いで石油風呂釜が13件だった。
経産省の担当者は「製品に異変の兆候が見られたら、電源プラグを抜いて販売店やメーカーに相談してほしい」と話している。
事故が起きてしまう前に きちんと点検をして
安全に使いたいものですね。
posted by リフォーム at 13:43|
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